- 破産、民事再生、会社更生の違いに注意。
破産 | 民事再生 | 会社更生 | |
適用対象 | 〇支払不能:法人・自然人 〇債務超過:法人 | 法人・個人 | 株式会社 |
破産の債務超過は法人のみ、会社更生は株式会社のみ。
破産 | 民事再生 | 会社更生 | |
管財人等 | 1人または複数人の破産管財人を選任。 | 監督委員は、裁判所が必要と認める場合に選任するが、財産の管理処分や経営権は債務者に帰属する。 | 旧経営陣であっても管財人に選任できる。 |
民事再生の場合は、必要なときだけ選任される。
破産 | 民事再生 | 会社更生 | |
開始決定前に発生原因のある債権 | 解除により損害が生じた場合、損害賠償権を破産債権として権利行使できる。 | 再生債権 | 更生債権 |
破産は、債権の存在と破産原因があることを疎明しなければならない。
- 更生手続開始前の会社の財産につき商事留置権がある場合、その財産が会社の事業の継続に欠くことができないものであるときは、更生手続開始の申し立てにつき決定があるまでの間、留置権者に対して当該留置権の消滅を請求できる。
【破産管財人が解除を選択した場合】
・自己の反対給付の返還を求めることができる。
・現物が存在しない場合、その価額について財団債権者として権利行使できる。
・解除により損害が生じた場合は破産債権。
解除による損害賠償権だけ破産債権。そのほかは財団債権。
双務契約に関わるものは優先的に取引者に返してあげなければならないため財団債権だが、損害賠償は後回しにされ破産債権となるということ??
【破産管財人が履行を選択した場合】
・反対債権は財団債権として取り扱われる。
【破産管財人が履行または解除の選択をしない場合】
・回答をもとめることができ、期限内に回答がない場合は、解除が選択されたものとみなされる。
破産 | 民事再生 | 会社更生 | |
手続申立後、開始決定までの間の取引によって生じた債権 | - | 原則、再生債権。例外的に共益債権となることもある。 | 共益債権 |
こちらは会社更生のほうが柔軟な対応に見えるね…
破産 | 民事再生 | 会社更生 | |
開始決定後に発生原因のある債権 | 財団債権 | 共益債権 | 共益債権 |
随時弁済が受けられる!
破産 | 民事再生 | 会社更生 | |
担保権 | 別除権 | 別除権 | 更生担保権として扱われ、担保権を個別に行使することはできない。 |
担保権は、破算の場合は別除権。会社更生の場合は更生担保権として扱われ個別に行使することはできない。
更生するために厳しく扱われているってことかな?
破産 | 民事再生 | 会社更生 | |
相殺 | 破産手続開始の時に破産者に対して債務を負担するときは、破産手続きによらず相殺権を行使して債権を優先的に回収することができる。 | 再生手続開始当時、再生債権者が再生債務者に対して債務を負担している場合、相殺は許されるが、再生債権者は再生債権届け出期間末日までに相殺しなければならない。 | 更生手続開始当時、更生会社に対して債務を負担している場合、相殺は許されるが、更生債権者は更生債権届出期間末日までに相殺しなければならい。 |
すべて相殺できる。民事再生と会社更生は期日に注意。
- 職務発明より発明をした従業員が特許権の設定を受けた場合、従業員から実施許諾を受けなくても、企業はその発明を実施する権利(通常実施権)を有する。
- 職務発明であっても、従業者には法定の通常実施権は発生しない。通常実施権は使用者が取得する。
職務でした発明は、従業員は通常実施権すら発生しない…
- 専用実施権は特許庁への登録が必要。
- 職務著作の著作者は法人であるため、法人も著作者となることがある。
- 共有著作者は全員の合意によらなければ行使することができない。ただし正当な理由がない限り合意の成立を妨げてはならない。
- 一品制作の美術工芸品は工業上の利用可能性が認められないため、意匠登録を受けることはできない。
- 会社が株主の権利の行使に関し、株主の要求に応じて取引をする場合、正当な対価を伴う取引であっても利益供与に該当する。
- 少額控訴(60万円以下の金銭の支払いを求める)は不服がある場合は異議を申し立てることができるが、控訴はできない。
- 口頭弁論において、被告が答弁書に記載した事項を陳述した。この場合、原告は被告の同意を得なければ、訴訟を取り消すことができない。
- 【ロング・アーム・スタチュート】自州に所在しない被告に対する自州の裁判管轄権を広く認めるアメリカの法律。
- 書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場合、取締役設置会社である場合は株主総会の招集通知は書面または磁気的方法でしなければならないが、その他の株主会社では義務付けられていない。
- 取締役設置会社 … 書面又は磁気的方法でなければならない
- その他の株式会社 … 義務付けられていない
- 株主総会の普通議決は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数を持って行われ、この要件は定款の定めによって変更することができる。
- 消費者契約法には、クーリング・オフや損害賠償に関する規定はない。
- 特定継続的役務提供では、8日を超えても、違約金を払えば無条件で中途解約ができる。
- 示談は決まった様式はない。公正証書の作成がなくても、法的効力は生じる。
- 支払督促は、債務者の審尋なしに発せられる。
→簡易裁判所の書記官が申立人の申立て内容を審査し、書類審査のみで行う。債権者による立証も不要で、債務者の言い分を聞くことなく支払督促を発せられる。
- 出願公開制度が採られているのは、特許法と商標法だけ。
- 令和5年の商標法改正により、すでに第三者が当該商標と同一の指定商品に係る類似の商標について商標登録を受けていても、商標登録を受けられることがある。
- 不正競争防止法では損害額の推定規定は存在するが、過失の推定規定は存在しない。
損害額の推定規定 | 過失の推定規定 | |
特許法 | あり | あり |
不正競争防止法 | あり | ない |
著作権 | あり | ない |
特許法だけ過失の推定規定がある。
- 包括信用購入あっせんにおいて、クレジットカード会社は締結後遅滞なく、契約情報にかかる情報を提供しなければならない。(契約締結前ではない)
- 違反行為者は故意・過失がなかったことを証明して、独占禁止法上の損害賠償責任を免れることはできない。
独占禁止法の違反は無過失責任。
- 現物出資・財産引き受けについて、検査役の調査を受けた時は、現物出資または譲渡人である発起人、設立時取締役を除き、免責される。
- 預合いは刑事罰の対象。
発起人が払込取扱銀行から金銭を借入れ、株式の払込に充てるが、借入を完済するまでは払込金の引き出しをしない旨が約される。
- 譲渡制限株式の譲渡についての承認機関は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会未設置の会社では株主総会。
- 自己株式を有償取得(すべての株主に譲渡機会あり)する場合、株主総会(普通決議)が必要。
- 特定の株主から取得する場合、特別決議が必要。
- 会社の規模にかかわらず、議決権株主数が1,000名以上の場合、書面投票が義務付けられている。
- 株主の全員が同意した場合は、招集手続を省略できる。
- 会社の承認の有無にかかわらず会社に損害が発生した場合、取締役に任務懈怠があれば、取締役は会社に対して損害賠償責任を負う。
- 責任追及等の訴えの提訴請求権は単独株主権。
取締役会設置会社 | 取締役会非設置会社 かつ 非公開会社 | |
---|---|---|
・議題提案権 ・議案要領通知請求権 | 少数株主権 (一定割合あるいは一定数の株式が必要。) | 単独株主権 |
・議案提案権 | 単独株主権 | 単独株主権 |
取締役会設置会社の議題提案権だけ少数株主権であることを覚えておこう。
- 公開会社は取締役会を設置しなければならない。
- 非公開会社において、取締役会を設置するか否かは任意であり、複数の取締役が選任されていても、必ずしも取締役会を設置する必要はない。
- 公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、有価証券報告書提出義務を負う株式会社(つまり上場会社)は、社外取締役を設置しなければならない。
- 会計参与はすべての会社において任意に設置することができる。
- 監査役は、株主総会で選任・解任される。
- 監査役は当該会社の会計参与を兼ねることはできない。
会計書類を作る人と監査する人が同じだと意味ないよね。
- 非公開会社で、監査役会及び会計監査人を設置していない会社は、定款の定めににより、監査役の権限を会計監査権に限定することができる。
- 指名委員会等設置会社は、株主総会、取締役会、会計監査人を置かなければならない。
- 純資産額が300万円未満の場合、剰余金があっても株主に配当することはできない。
- 違法配当について、業務執行者と議案提案者が金銭を支払った場合であっても、善意の株主は求償に応じる義務はない。
- 事業譲渡で債務は引き継がれない。
- 事業の譲渡が行われても、雇用関係は当然に移転しない。移転させるには従業員の承諾が必要。
- 合併が行われると、消滅会社の財産は清算手続きを経ないで、包括的に存続会社または新設会社に移転する。
- 合併契約書の作成は任意。
- 株式会社においては法務省令所定の事項を記載した書面・磁気的記録を本店に備え置かなければならず、株主や債権者は、消滅会社にたいしてこれらの書面・記録を閲覧、謄本等の請求をすることができる。
- 債権者に対して合併についての異議申し立ての機会を与え、申し出た債権者には、弁済または相当の担保を提供しなければならない。
- 特別支配会社の合併では、支配している側は特別決議が必要。支配されている側は特別決議は不要。
- 会社分割できるのは、株式会社と合同会社のみ。(合名・合資会社は不可)
- 株式交換は既存の会社が親会社になる。
- 株式移転は新たに会社を設立する。
新しい会社ができるのが「株式移転」。
- 株式交換は、親会社が株を取得する。
- 株式交換は、株式交換契約で定められた効力発生日に効力が発生する。
- 株式交換契約は特別決議が必要。
- 株式交換において、株式保護手続きが必要な場合がある。
- 公開会社の場合、会社設立の際は発行可能株式総数の1/4は発行しなければならない。
- 定款を変更して発行可能株式数を増加することもできるが、公開会社の場合は発行株式総数の4倍を超えることはできない。
- 非公開会社において、発行株式総数を増加する際の規制は適用されない。
- 募集株式の引受人は、払込をした日に株主となる。
- 公開会社が株主割り当てにより募集株式を発行する場合は、取締役会決議が必要。
- ただし第三者有利発行の場合は、特別決議が必要。
- 非公開会社が株主割り当てにより募集株式を発行する場合は、特別決議が必要。
- 会社が清算手続きに入ると、取締役はその地位を失う。
- 清算人が清算会社の業務を執行する。
- 代表清算人は、清算人が複数いる場合に、約款、清算人の互選、株主総会の決議、裁判所又は清算人会により、清算人の中から選ばれる。
- 清算人会の設置は強制ではない。
- 取締役が清算人となる場合、代表取締役だったものが代表清算人となる。
- 仲立人は媒介をする。
- 仲立人は契約が成立し、結約書を作成、署名、交付したあとでなければ、報酬を請求することができない。
- 当事者の氏名を秘匿した場合、仲立人は相手方に対して自ら履行する責任を負わなければならない。これを介入義務という。
- 仲立人に競業避止義務は課せられていない。
- 仲立人に競業避止義務はない
- 代理商に競業避止義務はある
- 建業法では契約書を作成しなくても、私法上の建築請負契約は有効に成立する。
- 契約不適合を理由に注文者は履行の環椎請求権や報酬減額請求権を行使できるが、請負契約を解除することもできる。
- 注文者と建築工事請負者の間で建物の新築工事の建築請負契約を締結したが、建物が完成し注文者に引き渡す前に、第三者の帰責事由に基づく火災により全焼し、期日までに完成させることができなかった。この場合、建築工事請負会社の仕事完成義務は消滅し、注文者からの報酬請求を拒むことができる。
- 倉庫寄託契約は諾成契約である。
- 組合契約は諾成契約である。
消費貸借契約は要物契約で、その他の契約(ビジ法2級にでてくるもの)はだいたい諾成契約。
- 組合に法人格はない。そのほかはある。
- 利益配分は、株式会社は出資比率、そのほかは自由。
- 構成員の責任は、組合は無限責任。そのほかは有限責任。
構成員の責任 | 利益分配 | 法人格 | |
---|---|---|---|
組合 | 無限責任 | 自由 | なし |
株式会社 | 有限責任 | 出資比率 | あり |
合同会社 | 有限責任 | 自由 | あり |
有限責任事業組合 | 有限責任 | 自由 | なし |
- 電子消費者契約において、承諾の意思表示をメールで行う場合、承諾の意思表示が相手方に到達した時点で契約が成立する。
- 不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年で消滅時効する。しかし人の生命、身体を害する不法行為による損害賠償請求権の主観的起算点からの消滅時効期間は5年である。
- 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債務者は催告することなく、直ちに契約解除できる。
- 金銭債務の支払いが遅滞した場合、債務者が不可抗力を理由として債務不履行責任を免れることはできない。
金銭債務の支払遅延は言い訳できない。
- 金銭債務の債務不履行では、実際に生じた損害額は問題とならない。この場合、遅滞利息を支払わなければならない。
- 公開会社は取締役会を設置しなければならない。
- 大会社は会計監査人を設置しなければならない。
- 指名等委員会設置会社、監査等委員会設置会社は会計監査人の設置が強制される。
- 取締役会設置会社では招集手続きは書面で行わなければならないが、その他株式会社には義務付けられていない。
- 剰余金の配当は普通決議。いつでも配当することができる。
- 代理商とは一定の商人のために取引の代理・媒介を行う独立の商人をいう。例えば保険代理店。
- 代理商は会社の許可なしに事業の部類に属する取引を行ってはならない。
- 代理商は取引の代理、媒介をした場合に遅滞なく通知を発しなければならないが、事前に通知しなければならないわけではない。
- 仲立人は報酬請求前に結約書の交付手続きを終えていなければ報酬請求できない。仲立契約書ではない。
- 仮登記には順位保全効があるが、順位以外は仮登記に基づく本登記を経なければ認められない。
- 譲渡担保とは、債務者が債権者に対して所有権を形式的に譲渡する担保手法。債務者が弁済した場合は所有権が債務者に戻るが、弁済しなかった場合は債権者が所有権を取得する。
- 譲渡担保は私的実行が可能。裁判所は関与しない。
- 譲渡担保
- 債権者代位権
- 仮登記担保
譲渡担保の移転契約について、第三者は当事者とならない。
- 非典型担保とは、民法に規定がない担保物権の総称で、解釈によって認められている担保権。
- 買戻しとは、売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代金と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することができる制度。不動産も動産もOK。
- 再売買予約とは、売主が所有物件をいったん買主に売却し、将来買主が売主にその物件を再度売り渡すことについて予約すること。
- 買戻しは売買契約の解除、再売買予約は売買が二度発生する。実務でよく使われるのは再売買予約。民法の規定がないため、自由度が高い。
- 自働債権に対し、相手方が抗弁権を有するときは相殺できない。
- 詐害行為取消権の行使の範囲は被担保債権の額に限定されるが、土地のように目的が不可分な場合には、被担保債権の額に関わらず、その全部を取り消すことができる。
- 仮差押命令の申立要件は、被保全債権の存在と仮差押えの必要性を疎明することである。証明ではない。
仮差押のハードルは低くしているっていうこと?
- 仮差押には優先弁済効はない。
- 委託を受けていない連帯保証人に事前求償権は認められない。
- 主債務者の意思に反して保証債務を引き受けたときであっても、主債務者が利益を受けている限度で求償することができる。
- 債権譲渡の通知は譲渡人が行う必要がある。
- 代理商は取引の代理、媒介を行った時に会社に通知を発しなければならない。代理、媒介を行う前ではない。
- 代理商の留置権は、別段の意思表示によって排除することができる。
- 取締役会を設置する場合は、少なくとも3名以上の取締役の選任を要する。
- 監査役会を設置するには、少なくとも3名以上の監査役の選任が必要で、その半数以上は社外監査役でなければならない。
- 指名委員会等設置会社とするには、取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を一括設置する必要がある。
- 取締役の会社に対する責任は、総株主の同意があれば免除することができる。
- およそ譲渡可能なものであれば、あらゆるものに譲渡担保を設定できる。
- 議決権株主数が1000名以上の場合、書面投票が義務付けられている。よってすべての会社が書面投票を義務付けられているわけではない。
- 取締役会設置会社は書面や電磁的方法で招集通知を発する必要がある。
- 詐害行為取消請求をするには、受益者及び転得者が詐害の事実を知っている必要がある。
- 転売された場合は現物返還を請求できず、価額賠償を求めることになる。
- 取締役会設置会社においては、定款の規定により、取締役会決議で、市場または公開買い付けにより、自己株式を取得できる。
- 発行可能株式総数は定款作成時に定められる必要はなく、株式会社成立のときまでに定められれば足りる。
- 現物配当の場合は特別決議が必要。剰余金の配当は、普通決議でOK。
- 株主総会の解散の決議は、特別決議による必要がある。
- 清算は決算報告の株主総会で承認を得た時点で会社の法人格が消滅される。その後清算結了の登記がされるが、登記は清算結了の対抗要件ではない。
- 仲立人は商行為の媒介によって当事者間に商行為が成立した場合、遅滞なく結約書を作成し、記名押印後、交付しなければならない。
- 公開会社では定款の定めによっても、監査役の監査の範囲を会計に限定することはできない。
- 監査役の解任には特別決議が必要。
- 金銭消費貸借契約において返還時期が定められなかった場合、債権者は債務者に対して、相当の期間を定めて返還の催告をしたうえで貸金の返還を請求することができる。
- 代価弁済は抵当権者の請求がなければできない。例えば、抵当権が設定された物件を購入した者が、抵当権者に金銭を支払い、抵当権を消滅させることはできない。
- 抵当権登記後の賃借権についての抵当権者の同意の制度により賃借権を抵当権者に対抗するには、賃借権の登記が必要である。
- 法定地上権が成立する範囲は、建物の敷地のみならず、建物の利用に必要な土地も含まれる。
- 重要な事業の一部を譲渡する場合、譲渡会社の特別決議は必要だが、譲受会社の特別決議は不要である。
- 自家用の所有者は、運転しているか否かに関わらず、対人身事故については運行供用責任を負う。
- 土地工作物の所有者は土地工作物責任を負う。無過失責任である。
- 売掛金債務の弁済期が到来していない場合であっても、相手の財産につき仮差押をすることができる。
- 仮差押には「被保全債権の存在」と「仮差押の必要性」があれば認められ、債務名義は必要ない。
- 土地工作物の設置保存の瑕疵により被害を被った被害者は、土地工作物の設置保存に瑕疵があることを立証する必要はある。
- しかし、占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明しない限り、第一次的に土地工作物責任を負う。被害者は設置保存の瑕疵について占有者の故意・過失を立証する必要はない。
- 被害者が損害賠償を請求する場合、被害者は土地工作物の設置又は保存に瑕疵があることを証明する必要がある。
まとめると、被害者は「瑕疵があることを証明する」必要はあるが、「占有者の故意・過失を立証する」必要はない、ってこと?
- 自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償責任を免れるためには、①注意を怠らなかったこと、②第三者に故意・過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥等がなかったこと全てを証明しなければならない。
注意を怠らなかったことだけ証明してもダメなんだね。
- 製造物責任法では、製造物に欠陥があれば、製造業者の故意、過失という主観的な態様を証明することは不要。
- 一方、欠陥の存在及び当該存在と製造物の欠陥との間の因果関係については、被害者は立証責任を負う。
- ATMからの預貯金の不正引き出しについて、金融機関に過失があるときは、預金者に重過失があっても預金者は預金者保護法で保護される。
- 預貯金者の配偶者や二親等内の親族等一定の物が払戻をした場合、盗難カードによる被害について、預貯金者は補償をうけることができない。
- 金銭消費貸借契約は原則として要物契約である。書面がなくても効力を生じる。
- 利息制限法は約定利率について一定の制限を設けており、貸付の元本額が10万円以上100万円未満の場合は金利の上限は年18%とされており、上限を超えた分の利息は無効となる。
- 貸金業者が行として109.5%を超える利息を役所して金銭消費貸借契約を締結した場合は、当該消費貸借契約自体が無効となる。
- 即時取得は動産しかできない。不動産はできない。
- 抵当権は典型担保であるため、私的実行は認められない。
- 抵当権設定時に土地の上に建物がなければ、法定地上権は成立しない。
- 抵当権設定時、同一人物がその土地と建物を所有していたという法定地上権の成立要件がなければ、法定地上権は成立しない。
- 法定地上権が成立するには、抵当権の実行等により、別々の所有者が土地と建物を有するに至る必要がある。売却等で別々の所有者が土地と建物を有することになった場合は法定地上権はない。
- 法定地上権は強制競売、国税徴収法による公売についても成立が認められる。
- 競売の結果、法定地上権を取得した場合、その額について当事者間で合意ができない場合は、裁判所が決定する。
- 法定地上権も物権であるため、対抗要件として、土地上の建物の登記または法定地上権の登記をしなければ第三者に対抗できない。
- 抵当権の賃借権についての抵当権者の同意制度とは、抵当権設定登記後に抵当権が設定された建物などを賃借するものが賃借権の登記をするとともに、賃借権設定登記前に登記をした全抵当権者の同意を得て、その旨の登記をした場合には、当該賃借権を抵当権者に対抗できるという制度。
- 抵当不動産において、所有権または地上権を買い受けたものが、抵当権者の請求に応じて代価を弁済すれば、抵当権は消滅する。
- 第三取得者は抵当権者に対して、民法所定の書面を送付することによって、抵当権消滅請求を行う必要がある。
- この請求を受け取った抵当権者が2ヶ月以内に競売の申立をしない場合には、抵当権者は第三取得者の申し出た代価を承諾したものとみなされ、第三取得者がその代価を払い渡し、または供託したときに抵当権は消滅する。
- 根抵当権について、極度額の範囲内であれば、元本、利息、遅延損害金のいずれも担保される。
- 通常の抵当権の場合、利息(遅延賠償や違約金も含む)については、満期の到来した最後の2年分だけに抵当権を行使できるのが原則。後順位抵当権者に配当したのち残余があるなどの場合は、2年分を超える利息を受け取ることができる。
- 根抵当権について、元本確定前は、被担保政権の残額がゼロになったとしても消滅しない。
- 当事者間で根抵当権の元本の確定期日を定めなかった場合、
根抵当権設定者による確定請求 | 根抵当権設定から3年経過した場合に可能。請求の時から2週間を経過した時点で元本が確定する。 |
根抵当権者の確定請求 | 根抵当権者はいつでも元本の確定請求をすることができる |
- 譲渡担保設定契約の当事者は譲渡担保者と設定者。第三者は当事者とならない。
- 動産・債権譲渡特例法により、動産譲渡登記制度が新たに設けられた。対象は法人が譲渡人である動産譲渡に限定。
- 債務者が保有する動産に譲渡担保を設定した後に、当該譲渡担保の設定について善意・無過失である第三者に当該動産を譲渡し引き渡した。この場合、第三者が即時取得により当該動産の所有権を取得するために、債権者は当該動産について譲渡担保を第三者に対抗することはできない。
- 仮登記担保とは、債務者が債務を弁済できない場合に、担保として設定した不動産の所有権を債権者に移転することを約束し、その旨を仮登記する担保権。
- 仮登記担保は、抵当権とは異なり、法律上定められた担保権(典型担保)ではないが、実務上認められている担保権(非典型担保)に該当する。
- 商法上、主たる債務が商行為により生じた場合、連帯保証とする旨の合意がなくても連帯保証となる。
- ともに確定日付のある証書による通知がなされた場合、各譲受人間の劣後は到達の先後で決まる。日付の先後ではない。
「いつ到達したか」で決まる。
- 受働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償権のとき
- 受働債権が人の生命等の侵害による損害賠償権のとき
- 受働債権の差押え前に取得した債権を自働債権とする相殺は差押債権者に対抗できる。逆はできない。
- 債権者代位権は、債務者の協力を得られなくても行使できる。(債務者の協力が得られなくてもOK)
- 被保全債権が金銭債権の場合は無資力要件が必要だが、金銭債権ではない場合(登記請求権など)は無資力要件は不要。
- 債権者代位権を行使するには、債務者が権利を行使しようとしないことが重要。すでに権利を行使している場合は債権者代位権を行使できない。
- 債権者が詐害行為取消権を行使するには、債権者の方で、債務者が詐害の事実を知っていることを立証しなければならない。
- 詐害行為取消権は裁判上でしか行使できない。
- 詐害行為取消権を行使する相手方(被告)は受益者又は転得者であり、債務者は相手方とならない。
- 仮差押えの被保全債権は「金銭債権」でなければならない。
- 仮差押えは被保全債権の存在と仮差押の必要性が要件とされるが、債務名義は必要ない。
- 仮差押えには優先弁済効がない。
- 係争物に関する仮処分は金銭債権以外の保全策として用いられるものである。
- 公正証書の執行認諾文言によって強制執行できるのは、被保全債権が金銭等の場合。土地や建物のひきわたしが被保全債権の場合は、たとえ執行認諾文言があっても、強制執行できない。
- 差押債権者は、債務者に対して差し押さえ命令が送達した日から1週間を経過したときは、その債権を自ら取り立てることができる。
- 差押えの登記時点で、仮差押えの登記があるときは、配当要求によらず自動的に配当にあずかることも可能。(自動配当)
- 無名義債権者も他の債権者が差押えをする前に仮差押をしていれば、配当要求によらず自動配当にあずかることができる。
- 独占禁止法では、私的独占、不当な取引制限は刑事罰の対象となる。不公正な取引方法は刑事罰の対象ではない。
- 不公正な取引方法は損害賠償請求に加えて差止請求ができる。
- クーリングオフはサプライズ性で判断する。
- 特定商取引法…〇
- 包括信用購入あっせん…×
- 消費者契約法…×
- 訪問販売…〇
- 通信販売…×