もくじ
委任にかかわる契約
- 委任契約…法律行為を委託する契約
- 準委任契約…事実行為(事務処理)を委託する契約
試験では、仲立契約と代理商契約が出題される。
仲立人
- 仲立人とは、商品の売買など、他人間の商行為の媒介をすることを業とするもの。
- 毎回違う人たちと取引する。
たとえば旅行代理店、宅地建物取引業者。
仲立契約
- 委任者と仲立人との間に準委任契約が成立したことを示す書面。
- 契約書の作成は要求されていない。
- 仲立契約の法的性質は準委任契約。
結約書
結約書とは、委任者と相手方間に契約が成立したことを示す書面。
- 仲立人は商人であるため、報酬に関する契約を約定していなくても報酬を請求することができる。
- しかし仲立人は自己の媒介により当事者間に契約が成立したときに限り、報酬の支払いを請求できる。
- もっとも、報酬請求前に結約書の交付手続きを終えていなければならない。
仲立人は、自己が媒介した行為につき当事者のために支払いその他の給付を受領する権限を有さない。
※AC間でA所有の土地の売買契約が成立し、Cが仲立人Bに土地の代金を支払ったとしても、商法上、CはAに対する代金債務を履行したことにはならない。
仲立人の義務
- 善管注意義務
- 介入義務
当事者が氏名等を相手方に示さないよう仲立人に命じたとき、仲立人はその命令に従い、結約書・帳簿に記載してはならない。当事者を秘匿した場合、仲立人は当該相手方に対して自ら履行する責任を負わなければならない。これを介入義務という。
代理商
- 代理商とは一定の商人のために取引の代理・媒介を行う独立の商人をいう。
たとえば保険代理店。
代理商の権利
- 代理商契約において、報酬に関する定めがない場合も、相当の報酬を請求することができる。
- 別段の意思表示がない限り、弁済を受けるまで物・有価証券を留置できる。
(別段の意思=特約等で留置権が排除されている) - 被担保債権は民法上の留置権と異なり、債権と物との間の牽連性(けんれんせい)は不要である。
今回の取引と関係のないものでも留置可能。
代理商の義務
善管注意義務
通知義務
- 代理商が代理又は媒介をなした場合、遅滞なく通知しなければならない。
- 事後報告でOK。事前報告は不要。
競業避止義務
- 代理商は本人の許可を受けなければ、本人の営業・事業の部類に属する取引をし、同種の営業・事業を目的とする会社の取締役・執行役・業務を執行する社員になることはできない。
損害賠償義務
- 代理商または第三者が得た利益の額が、本人に生じた損害の額と推定される。
ファイナンスリース契約
物件の選定
- 物件の選定はサプライヤーとユーザーの間で行う。
- リース会社は関与しない。
リース契約
- ファイナンス・リース契約は諾成契約。ユーザーのリース契約の申し込みに対し、リース会社が承諾した時点で成立する。
- 要物契約ではない。物件の引き渡しはリース契約の成立要件ではない。
- 様式契約でもない。契約書の作成は契約の効力発生要件ではない。(実務上、契約書は作成される。)
- ユーザーがリース料を支払いはじめるのは、物件がサプライヤーからユーザーに引き渡され、ユーザーがリース会社に借受証を交付してから。
売買契約
納品
- 物件はサプライヤーからユーザーに直接引き渡される。
- 物件の所有権はリース会社に移転する。
- 物件の保守・修繕費はユーザーが負う。
契約終了後
契約期間が満了した場合、下記の処理がされる。
- 再リース(従前のリース料の1/10~1/12程度となることが多い)
- 返還する(契約終了)
- ユーザーが物件を買い取る
請負契約
請負契約とは
- 請負人が仕事を完成することを約する
- 注文者がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する
建築請負契約における義務
- 請負人は請け負った工事の内容に従って完成する義務を負う。
- 注文者はそれに対して請負代金を支払う義務を負う。
契約書の作成
- 民法上、両当事者の合意があれば成立する。
- 建設業法では、契約の重要事項については、できるだけ詳細かつ具体的に書面等に記載し、契約書を作成しなければならないと規定している。
- しかし、契約書を作成していなくても、私法上の建築請負契約は有効に成立する。
請負代金の支払い時期
- 特約がなければ、目的物の引き渡しと請負代金の支払いは同時履行の関係となる。
契約不適合の場合の請負人の責任
履行の完遂請求権
請負人の帰責事由の有無を問わない。
報酬減額請求権
請負人の帰責事由の有無を問わない。
損害賠償請求権
請負人の帰責事由が必要!
解除権
請負人の帰責事由の有無を問わない。
- 契約不適合が、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた時、注文者は上記の4つ請求をすることができない。
- 注文者が契約内容の不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は上記4つの請求をすることができない。
- 契約不適合の免責特約は、民法上は有効。
- しかし、免責特約をしても、請負人が知りながら告げなかった事実については、請負人は責任を免れることはできない。
請負契約の債務不履行
仕事完成が可能な場合
スクロールできます
請負人に帰責事由あり | 注文者に帰責事由あり | 両当事者に帰責事由なし | |
---|---|---|---|
請負人の仕事完成義務 | 存続 | 存続 | 存続 |
完成可能なのであれば、請負人は完成させる義務がある。
仕事完成が不可能な場合
スクロールできます
請負人に帰責事由あり | 注文者に帰責事由あり | 両当事者に帰責事由なし | |
---|---|---|---|
請負人の仕事完成義務 | 消滅 | 消滅 | 消滅 |
請負人の報酬請求権 | 原則できない | 注文者は報酬請求を拒否できない | 注文者は報酬請求を拒否できる |
解除 | 仕事完成前に請負契約が解除された場合、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬が請求できる。 | 注文者は解除できない。 | 仕事完成前に請負契約が解除された場合、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬が請求できる。 |
完成不可能なのであれば、請負人の仕事完成義務は消滅する。
両当事者に帰責事由がない場合、注文者は報酬請求を拒否できる!
一括下請
- 一括下請けとは、請け負った工事をそっくりそのまま他社に請け負わせること。
- 原則禁止。ただしあらかじめ注文者の書面による承諾を得た時はOK。
元請け人が以下の役割を果たしている場合、一括下請けとはならない。
- 施工計画の総合的な企画
- 工事全体の的確な施工を確保するための工程管理および安全管理
- 工事目的物・工事仮設物・工事使用材料等の品質管理
- 下請負人間の施工調整
- 下請負人に対する技術指導・監督
注文者の解除権
民法の規定によると、注文者は請負人が仕事を完成させる前であれば、いつでも損害賠償して請負契約を解除できる。
仕事完成前 | 仕事完成後 | |
---|---|---|
注文者からの解除 | (損害賠償して)解除できる | 解除できない |
請負人からの解除 | できない |
寄託契約
- 倉庫寄託契約は諾成契約。(昔は要物契約だった)
- 寄託者が契約を解除できる場合
→受寄者が寄託罰を受け取る前であればOK - 受寄者が契約を解除できる場合
→無償寄託かつ書面による寄託でない場合で、受寄者が受託物を受け取るまではOK
倉庫営業者の権利
保管料等の支払い請求権
- 費用請求できるのは、受寄物出庫のとき。ただし任意規定であるため排除できる。
留置権・動産保存の先取特権
- 保管料を支払ってもらえないときの権利
供託権・競売権
倉庫営業車の義務
- 倉庫営業者受寄物の保管に関し、注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償責任を負う。(商法610条)
- ただ商法610条は任意規定であり、約款で排除できる。
実際、排除されていることが多い。
- 倉庫営業車は善管注意義務を負う。
- 再寄託は禁止だが、寄託者の承諾を得た時、やむを得ない理由があるときはOK。
- 保管期日が到来していなくても、寄託者の請求があればいつでも返還しなければならない。
業務提携契約
合弁事業の種類
民法上の組合を利用
- 法人格はない(権利義務の主体にはなれない)
- 組合契約は諾成契約。
- 出資の内容は金銭に限られない。
- 法人ではなくため、各組合員は個人財産を企業債務の引き当てとする責任を負う。
- 利益分配は組合契約で自由に定めるkとができる。
株式会社を利用
- 法人格を持つ。
- 株主は間接有限責任しか追わない。
- 利益は株式の数に応じて配分される。
合同会社を利用
- 間接有限責任。
- 利益分配は約款で自由に定めることができる。
- 構成員課税(パススルー課税)は採用されていない。
有限責任事業組合を利用
- 利益分配は組合契約の中で自由に定めることができる。
スクロールできます
構成員の責任 | 利益分配 | 法人格 | |
---|---|---|---|
組合 | 無限責任 | 自由 | なし |
株式会社 | 有限責任 | 出資比率 | あり |
合同会社 | 有限責任 | 自由 | あり |
有限責任事業組合 | 有限責任 | 自由 | あり |
電子商取引
契約の成立
民法・商法
- 申込と承諾の意思法事の合致で成立。
- 商人が平常取引をするものから、その営業の部類に属する契約の申し込みを受けた時、商人が諾否の通知を発しなければ、その承認は契約の申し込みを承諾したものとみなされる。(諾否通知義務)
- 承諾者が申込内容を変更しこれを承諾したときは、新たな申し込みをしたものとみなす。
インターネットを利用した電子商取引
- 申込と承諾の意思法事の合致で成立。
- 承諾の意思表示が相手方に到達した時点で、電子商取引における契約が成立する。
未成年者との取引
- 電子消費者契約も、民法と同様に未成年者による契約の取り消しの適用がある。
- 未成年者が年齢を偽った場合は詐術を用いたことになり、取り消せなくなる可能性がある。
データの不達等
契約が不成立になる場合
- 通信トラブルによりデータが相手に到達しなかった場合
- データ化けがおこり、内容が解読不能になった場合
データ不達、解読不能の場合は不成立。
契約が錯誤により取り消せる場合
- データ化けにより内容が異なって伝わった場合
- データ改善により内容が異なって伝わった場合
内容が異なって伝わった場合は取り消せる。
電子商取引における錯誤
民法
- 消費者は原則、錯誤をと理由に取り消すことができる。
- ただし表意者に重大な過失があった場合は取り消すことができない。
電子消費者契約法
- 事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合は、たとえ消費者に重過失があっても、操作ミスにより行った意図しない契約について、事業者側からの重過失の主張を認めない。
- 事業者が申し込みの意思を確認するための必要な措置を講じていれば、事業者は意思表示を取り消すことができないことを主張することができる。
その他
- 電子商取引にも、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、景品表示法等の消費者保護法が適用される。
不法行為による損害賠償
不法行為の要件
被害者に損害が発生していること
加害者の故意または過失に基づくものであること
損害と加害行為に因果関係があること
加害行為が違法であること
加害者に責任能力があること
損害賠償額の推定
財産的損害 | 積極的損害 | 現実に出費された金銭 |
消極的損害 | 収入として見込まれたものが得られなかった損害 | |
非財産的損害 | 精神的苦痛に対する賠償(慰謝料) |
- 原則として金銭賠償。
- ただし、名誉棄損については、裁判所は名誉を回復する適当な処分を命じることができる。
損益相殺
- 被害者が不法行為によって損害を受けながら、その反面として利益を受けた場合、その利益を損害額から控除して賠償金を決定する。
- 任意加入の生命保険金や傷害保険金は、曽根季相殺の対象とならない。
- 香典・見舞金も損益相殺の対象とならない。
過失相殺
- 被害者側にも過失がある場合、裁判所は損害賠償額算定の際に、被害者の過失を考慮する。
- 過失相殺するには、被害者に過失(事理弁識能力:被害者が損害の発生を避けるのに必要な注意をする能力)があることが必要。
- 被害者と一定の関係にある者(被害者が幼児の場合は両親、被害者の配偶者など)に過失があるとき、その者の過失も過失相殺をする際に「被害者側の過失」として考慮される。
債務不履行責任と不法行為責任
- 不法行為と債務不履行責任の両方が成立する場合、被害者は加害者に対してどちらの責任も自由に選択して損害賠償を請求することができる。
失火責任法
- 日本には木造家屋が多いため、失火者の不法行為責任が過重になることを避けるために失火責任法がある。
- 失火責任法の適用について、不法行為について適用はあるが、債務不履行については適用がない。
故意 | 過失 | 失火責任法の不法行為責任 |
---|---|---|
故意あり | 不法行為責任を負う | |
故意なし | 重過失あり | 不法行為責任を負う |
軽過失のみ | 不法行為責任を負わない |
売主債務の不履行
追完請求権
代金減額請求権
損害賠償請求権
解除権
- 催告による解除
→相手方が債務を履行しない場合、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は契約を解除できる。 - 催告によらない解除
→債務の全部が履行不能な場合、催告せず解除できる。
債権者が契約の解除権を行使すると、各当事者は原状回復義務を負う。
いずれも契約内容の不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければならない。
金銭債務の特則
- 履行不能とならない。
- 不可抗力についても責任を負う。
- 実際に生じた損害額は問題とならない。遅延利息を支払わなければならない。
損害賠償額の予定
- 債務不履行があった場合に備えて、あらかじめ損害賠償額を定めておくことを、『損害賠償額の予定』という。
- 実際の損害額が多くてもすくなくても、損害賠償額はあらかじめ定めた額となる。
債務の履行
- 弁済の場所が契約に定められていれば、契約に従う。
- 契約に定められておらず、特定物(他では代わりのきかない唯一無二のもの)であれば、債務発生当時、その物の存在したおいた場所で引き渡す。
memo
- 持参債務 … 債務者が債権者のところに目的物を持っていく。
- 取立債務 … 債権者が債務者のところに目的物を取りにいく。
買主の受取拒絶の効果
増加費用の負担
- 原則、弁済費用は売主が負担するが、買主の受取拒否により増加した弁済費用は買主が負担する。
供託
- 売主は売買目的物を供託して、自らの引き渡し債務を免れることができる。
自助売却権
- 裁判所の許可があれば、自助売却することができる。
競売権
- 売主は相当の期間を定めて催告したうえで競売できる。
- 裁判所の許可は不要。
- 損傷及び価格低下の恐れがあるものは、催告なく競売できる。
法律上の損害賠償責任
使用者責任
- 事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に加えた責任を賠償する瀨金を負う。
- 使用者責任は、被用者に扶養行為の要件が備わっている必要がある。
- 雇用契約ががなくても、事実上指揮監督命令に服する関係にあれば、使用関係が認められる。
- 使用者責任は免責の余地はあるが、照明するのは難しい。
使用者責任の効果
連帯債務
- 使用者は損害賠償責任を負う。
- 使用者責任が成立しても、被用者は責任を免除されない。
- 被用者と使用者は、両者とも連帯債務を負う。
求償権
- 使用者が被害者に損害賠償した場合、被用者に対して求償権を持つ。
- 求償権は、常に全額行使できるとは限らない。
- 信義則上相当と認められる限度に限定すべきである。
共同不法行為
- 数人が共同不法行為によって他人に損害を与えた場合、各自連帯して損害賠償責任を負う。
- 加害者側に共謀や共同の認識等がなくても、共同不法行為は成立する。
土地工作物責任
- 土地工作物の設置又は保存に瑕疵があり、それによって他人に損害を与えた時、一時的に占有者が責任を負う。
- 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明して責任を免れる場合、二次的にその工作物の所有者が責任を負う。
- 工作物所有者の責任は無過失責任である(免責されない)。
安全配慮義務
- 施設内で事項が怒った場合、企業は不法行為責任を負う可能性がある。
- さらに安全配慮義務違反により、債務不履行責任を負う可能性がある。
労働災害による損害賠償責任
- 労災保険が履行される場合、企業はその給付額を限度として民法上の損害賠償を免れる。
例えば…
・A会社のB社員が業務中にケガをして50万円の損害を被り、労災30万円が支給された。
・従業員が会社に請求できるのは20万円(50-30万円)。
自動車事故と損害賠償
- 自動車事故が発生した場合、企業・個人を問わず、自動車の所有者は運行供用者として責任を負う。
- 自動車の所有者であれば、運転しているか否かにかかわらず運行供用者としての責任を負う。
- 運行供用者の責任は免れなくはないが難しい。
製造物責任法
製造物
- 製造又は加工された動産を製造物という。
- 未加工の農林水産物には適用されれない。
- 不動産やサービスにも適用されない。
欠陥
- 製造物に欠陥があれば、製造業者の故意あるいは過失という主観的な証明は不要。
- 欠陥とは、製造物が通常有する安全性を欠いている状態。(通常予見できる使用形態で)
欠陥の様態
- 設計上の欠陥
- 製造上の欠陥
- 指示・警告状の欠陥(取説・ラベル貼付)
責任を負う範囲
- 輸入した業者にも製造物責任法が適用される。
- OEM契約に基づいて製造した製品の製造者。
OEM契約の問題
- 商標の管理
- 取引数量の決定
- 損害が製造物にのみ生じ、拡大した損害が生じなかった場合、製造者は製造物責任法の責任を負わない。
- 拡大損害が生じれば、製造物の欠陥についての損害も含めて賠償請求できる。
- 製造物責任法に規定がない部分については民法が適用される。
金銭消費寄託契約(預金契約)
消費寄託契約
- 消費寄託契約とは、受寄者が寄託物を消費することができ、契約終了時に寄託されたものと同じものを返還すればよい寄託。
- 預金または預金に関する金銭消費寄託の受寄者は、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも受寄物を返還することができる。
- 寄託者は返還時期の有無にかかわらず、いつでも寄託物を返還請求できる。
- 預金者のふりをして盗人が預金を引き出した場合、銀行が善意無過失である場合は弁済が有効とされる。
預金者保護法
- 預金者に重過失があり、金融機関が善意無過失の場合、補償されない。
金銭消費貸借契約
- 要物契約。当事者の一方が同じものを返還することを約して、相手から金銭湯を受け取ることで効力を生ずる。
- 書面または磁気的記録による消費貸借は、利息付か否かわ問わず、当事者の一方が金銭湯を引き渡すことを約し、相手が受け取ったものと同じものを返すことを約することによって効力を生じる。(諾成的消費貸借)
- 借主は返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還することができる。
- 借入金の返済時期についての約定がなされなかった場合、債権者は債務者に対し、相当の期間を定めて借入金債務の弁済を請求することができる。
利息
- 利息の特約がなければ、民法上は利息なしとして扱われる。
- 商法上は利息の特約がなくても利息付として扱われる。
- 利息制限法は約定利率について一定の制限を設けている。
- 上限を超えた部分の利息の約定は無効。当該金銭消費貸借契約自体は有効。
- 貸金業者が行として年利109.5%を超える利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合、当該消費貸借契約自体が無効となる。
総量規制
- 貸金業者は契約締結前に、顧客の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
- 返済能力を超える過剰貸し付けは禁止されている。
- 貸金業者が個人に貸し付ける場合、原則として相手の年収の1/3を超える額を貸し付けることはできない。
固定資産の管理
登記記録
登記簿 | 内容 | |
---|---|---|
表題部 | 土地・建物を特定するための登記 | |
権利部 | 甲区 | 所有権関係 |
乙区 | 所有権以外の権利関係 (地上権、賃借権、抵当権等) |
買戻特約
- 買戻特約は売買契約と同時に行う。
- 買戻登記をしておけば、買戻しを第三者に対抗できる。
処分の制限登記
- 処分の制限登記とは、差押え、仮差押え、仮処分などの登記を総称したもの。
- この制限に違反して行った処分の登記も、登記簿に記録される。(下記③)
仮登記
- 仮登記には順位保全効がある。
- 本登記は仮登記の順位に基づいて権利主張できる。
不動産登記の申請方法
- 原則として登記義務者と登記権利者が共同申請しなければならない。
- ただし、所有権保存の登記(新築時)、相続による登記等は単独でできる。
対抗力
- 不動産は登記をしなければ第三者に対抗できない。
- ただし、不動産が転売された場合、前々主に対しては対抗要件は不要。
- 詐欺又は脅迫で登記を妨げた者に対しては、登記なくして自己の所有権取得を対抗できる。
公信力
- 登記に公信力は与えられていない。